競輪で当たった金額の税金は?納税義務や確定申告について

コラム

払戻金で収支がプラスになったら誰だって嬉しいですよね!
しかし!競輪はもちろんのこと、競馬や競艇等の公営競技やギャンブルで受け取った払戻金には一定の金額を超えると「一時所得」として課税対象となってしまいます。

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今回は競輪で得た収益に対しての税金・納税・確定申告について解説していきます♪

1.競輪で当たった金額の税金は?

競輪で当たった金額に対する税金についてですが、競輪の賞金は「一時所得」として課税されます。

具体的には、競輪で当たった金額が一時所得に該当し、以下のような計算方法になります。

  1. 収入金額(当たった金額)から「必要経費」や「控除額」を引いた額が課税対象になります。
  2. 一時所得には「特別控除額」50万円が適用されます。たとえば、当たった金額が100万円だった場合、50万円が控除され、残りの50万円が課税対象となります。
  3. 課税対象額に対して、所得税が課せられます。最終的には、課税額の半分が所得税として納められます。

例:競輪で当たった金額が100万円だった場合

    • 必要経費などを差し引いて課税対象額を計算。
    • 50万円が控除されるため、残りの50万円が課税対象となる。
    • この50万円に対して、税率に基づいた税金が課されます。

税率は、その人の総所得金額によって異なるので、確定申告が必要になる場合があります。

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具体的な税額や手続きについては、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

2.競輪で当たった金額の確定申告は?

競輪で当たった金額について、確定申告が必要かどうかは、以下のポイントに基づいて判断されます。

確定申告が必要になる場合

競輪の賞金(当たった金額)は「一時所得」として扱われるため、以下の条件に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。

  1. 一時所得が年間50万円を超える場合
    競輪で得た賞金を含む一時所得が、年間で50万円を超える場合、確定申告が必要です。一時所得は、50万円の特別控除が適用されますが、それを超える部分について税金が課されます。

  2. 収入金額に対して税金を支払う必要がある場合
    例えば、競輪で当たった金額が100万円だった場合、50万円が控除されて、残りの50万円が課税対象となります。この50万円に対して税金がかかるので、確定申告を通じて納税が必要になります。

確定申告の流れ

  1. 必要経費を差し引く
    競輪で得た賞金から、例えば参加費用(投票金額)など、必要経費があれば、それを差し引いて課税対象額を算出します。

  2. 一時所得の計算
    収入金額から必要経費や特別控除(50万円)を引いた額が課税対象となります。

  3. 申告書の提出
    確定申告書に記入し、税務署に提出します。確定申告の際に必要となる書類や詳細な計算は、税務署のホームページなどで確認できます。

確定申告をする際の注意点

  • 給与所得がある場合、競輪の当たり金額も含めて、全ての所得を合算して申告する必要があります。
  • 税務署での相談:競輪の当たり金額に対する正確な処理方法について不明点があれば、税務署で確認したり、税理士に相談するのが安心です。

確定申告が不要な場合

競輪で得た賞金が年間で50万円を超えない場合や、税務署が求める他の要件を満たさない場合は、確定申告をする必要はありません。

まとめると、競輪の賞金が年間で50万円を超える場合は確定申告が必要ですが、50万円以下であれば、申告しなくても大丈夫です。ただし、詳しい内容や複雑な場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

3.競輪で当たった金額以外に収入がある場合、納税義務は?

競輪で当たった金額以外にも収入がある場合、納税義務が発生するかどうかは、以下の要素によって決まります。

1. 収入の合計額

競輪で得た賞金と他の収入を合わせた金額が、総所得として計算されます。確定申告の際には、全ての収入を合算して申告する必要があります。

2. 一時所得の扱い

競輪の当たり金額は「一時所得」として扱われます。この一時所得は、50万円の特別控除が適用されますが、それを超える金額について税金が課せられます。したがって、競輪で当たった金額が50万円を超える場合、その超過分に対して税金がかかります。

3. 総所得金額による課税

確定申告では、競輪の一時所得を含むすべての所得(給与所得や事業所得など)を合算して総所得金額を計算します。所得税は、この総所得金額に基づいて課税されます。

  • もし給与所得がある場合、その給与金額と競輪の当たり金額を合わせた総所得金額が課税対象となります。
  • 他の収入(事業所得、不労所得など)があれば、それも合算され、最終的な税額が決まります。

4. 納税義務が発生する場合

  • もし、給与所得や他の収入があって、総所得金額が基礎控除(48万円など)を超える場合は、納税義務が発生します。競輪での当たり金額もその一部として計算されるため、申告が必要です。
  • 例えば、給与所得が500万円あり、競輪で100万円当たった場合、総所得は500万円+(競輪の当たり金額から控除額を引いた額)となり、その金額に応じた税金が課せられます。

5. 確定申告が必要なケース

確定申告が必要となる主なケースは次の通りです:

  • 給与所得がある場合、競輪で当たった金額(年間50万円を超える部分)を加えた総所得が一定額を超える場合。
  • 事業所得や不労所得など、他の収入と競輪での当たり金額を合算した総所得が課税対象になる場合。

競輪の賞金以外にも収入がある場合、総所得が基礎控除などを超える場合は納税義務が発生します。給与所得や事業所得と競輪の当たり金額を合算して確定申告を行い、納税義務があるかどうかを確認することが重要です。

4.競輪で当たった金額を申告しないとどうなる?

競輪で当たった金額を確定申告しない場合、いくつかのリスクや影響があります。具体的には以下のような結果が考えられます。

1. 無申告加算税や延滞税が課せられる

もし競輪で当たった金額(特に年間で50万円を超える部分)を確定申告しなかった場合、税務署から指摘を受けたときに「無申告加算税」や「延滞税」が課せられることがあります。これは、納税義務を怠った場合に追加で支払う必要のある税金です。

  • 無申告加算税:税務署に申告をしなかった場合、税額に対して一定割合のペナルティが加算されます。
  • 延滞税:期限内に納税しなかった場合、延滞している日数に応じて延滞税が加算されます。

2. 税務調査を受けるリスク

確定申告をしなかった場合、税務署が税務調査を行うことがあります。税務調査によって、申告漏れが発覚すると、過去の未申告分に対して加算税や延滞税が課されることになります。さらに、悪質な場合は、罰金や刑事罰が科されることもあります。

3. 過少申告加算税のリスク

万が一、確定申告で競輪の当たり金額を過少に申告した場合も、税務署に発覚すると「過少申告加算税」が課せられます。この税金も追加で支払うことになり、ペナルティが生じます。

4. 納税義務の不履行により税務署からの指摘

競輪での当たり金額は「一時所得」として取り扱われ、一定額以上を超える場合、確定申告をする義務があります。これを怠ると、税務署から「申告漏れ」として指摘されることがあります。その場合、追徴課税や追加の納税を求められるだけでなく、信用の問題にもつながる可能性があります。

5. 申告していない場合でも、後から申告可能

もし、確定申告を忘れていた場合でも、遅れて申告することは可能です。その場合、過去の未申告分に対する罰金や延滞税が発生しますが、適切に申告し直すことで罰則を最小限に抑えることができます。

まとめ

競輪で当たった金額を申告しない場合、無申告加算税や延滞税、税務調査などのリスクが生じます。
税務署に指摘された場合には追徴課税が発生し、最悪の場合は罰金や刑事罰を受けることもあります。したがって、競輪で当たった金額は確定申告を通じて正しく申告することが非常に重要です。

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申告漏れがあった場合でも、早めに修正申告を行うことをおすすめします♪

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